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薬害C型肝炎の被害対象について
およそ350万人ものウイルス性肝炎患者がいるにも関わらず、薬害肝炎救済法の対象になるのは約1000人になると言われています。これには、理由がありますわよ。薬害C型肝炎の被害者であると証明ができなければ、被害者として国に認めてもらえないからですわ。医療機関では、カルテは約5年間の保管が義務付けられています。5年以上前にフィブリノゲン製剤を投与された患者さんは、もですがたらカルテが保管されていないかもしれませんわね。カルテがなければ、証拠がないも同然と思いませんか?可能性として、カルテ以外の医療記録や医師・看護師の証言を得ることですわ。それに、フィブリノゲン製剤を納品されておりました医療機関のリストが厚生省から公表されましたのですわ。
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